認知症と制度


介護保険制度とは?

簡単に言うと「介護保険制度」とは介護保険料を支払い、その保険料を財源として、介護の必要な人たちに介護サービスを提供する制度のことです。介護保険の財源のうち半分は、国や都道府県・市町村などの工費(料金)が充てられます。

介護保険制度では、介護の必要性を示す要介護のレベルによって、さまざまな介護サービスを受けることができます。

介護保険を利用できる人は誰?

介護保険のサービスを受けることができるのは、

○ 65歳以上(第1号被保険者)で、どのような理由であれ介護は必要な人
○ 40~64歳(第2号被保険者)で、特定の疾病によって介護が必要な人


です。これらの方々が実際に介護保険のサービスを受けるには、自ら申請をして、要介護認定で「要介護・要支援」と認定されることが必要です。

第1号被保険者とは:65歳以上の人のことです。第1号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、65歳以上で、どのような理由であれ介護を必要としている人のことです。

第2号被保険者とは:40~64歳の人のことです。第2号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、40~64歳で、特定の疾病(主に以下の老化にともなう疾病)で介護を必要としている人のことです。

○ 筋萎縮性側索硬化症

○ 後縦靱帯骨化症

○ 骨折を伴う骨粗鬆症

○ シャイ・ドレーガー症候群

○ 初老期における認知症

○ 閉塞性動脈硬化症

○ 脊髄小脳変性症

○ 脊柱管狭窄症

○ 早老症
○ 糖尿病性神経障害糖尿病性腎症
  及び糖尿病性網膜症

○ 脳血管疾患

○ パーキンソン病

○ 閉塞性動脈硬化症

○ 慢性関節リウマチ

○ 慢性閉塞性肺疾患

○ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う
  変形性関節症

○ 末期がん

地域包括支援センター」に相談を

介護保険制度は、介護が必要な人は誰にも気兼ねなく、そして、主体的に介護サービスを受けることができる制度です。しかし、そのサービスを受けるためには、市町村に申請を提出し、要介護認定を受けることが必要です。

介護保険制度を上手に利用するために、まずは、お住まいの近くの「地域包括支援センター」にご相談ください。「地域包括支援センター」では高齢者の相談に乗ってくれます。


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